言いたいことはタイトルで終わりです。
さて、Kim Kardashian WestさんのKimonoブランドが話題ですね。
「Kimono」の件で忘れてはならないのは、アメリカの企業がインドで伝統的に使われてきた薬効植物を特許登録してインドの企業が使えないようにしたり、ヨーロッパのミュージシャンがアフリカの伝統音楽を使った曲を作って著作権料をせしめたりしてきた歴史。文化の領域での非対称性を忘れてはダメ。
— たまさか (@TamasakaTomozo) June 27, 2019
それは専ら知的財産法をどう設計するかの問題では?というのはさておき、「アメリカの企業がインドで伝統的に使われてきた薬効植物を特許登録してインドの企業が使えないようにしたり」というような事例が、国際法上同ルール化されているのか気になって調べたのでメモ。
当初、資源ナショナリズムや新国際経済秩序(NIEO)の文脈でやっているのかなと思ったのですが、生物多様性条約の名古屋議定書(生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書)で対応しているようです(概要:名古屋議定書について | 環境省_遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS)、条約文:名古屋議定書(生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書) | 外務省、国内措置の指針:環境省_「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」の公布について、議定書採択直前の特許庁国際化多国間政策室長による知的財産的側面からの議論の整理: 遺伝資源と知的財産に関する議論の動向)。
医薬品の知的財産的保護については興味があるので、特許・化学・生命科学とかと一緒に生物多様性条約も勉強しないといけないですね…
以上、出落ちでした。